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◎10月1日から水源地域における土地取引の事前届出制度が始まります

埼玉県水源地域保全条例は、平成24年3月27日に公布され、同年4月1日に関係者の責務や水源地域の指定などの一部の規定が施行されました。また、10月1日からは水源地域における土地取引の事前届出制度が始まりますので御協力ください。

この制度を適切に運用することにより、水の供給源としての水源地域の機能の維持を図っていきます。

1 届出制度の概要
水源地域内の土地(現況が森林で、地目が山林・原野・保安林の場合)の所有権、地上権、地役権、使用貸借権及び賃借権の移転及び設定を対象に事前届出制を導入します。

(1) 届出対象 売買、地上権の設定など(相続は対象外)
(2) 届出者 土地所有者など土地に関する権利を持っている者
(3) 届出時期 契約をしようとする30日前まで
(4) 届出先 最寄りの県林務関係機関(県庁森づくり課、川越農林振興センター林業部、秩父農林振興センター林業部、寄居林業事務所)
(5) 記載内容 当事者の氏名・住所、土地の所在地・面積・利用目的など
(6) 適用除外 国、地方公共団体、森林整備法人への権利の移転等は届出不要

2 水源地域について
山間部の地域で、水源かん養機能を有する森林のある18市町村の大字単位で区域を指定しています。具体的な地域については、埼玉県のホームページからご覧いただけます。

3 事前届出制度のチラシ、届出書の様式
埼玉県のホームページから入手できます。

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